【国民年金の保険料追納について】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2023/03/28
前回のブログで、主に学生向けに保険料免除申請の話をしました。
ただ、「免除して保険料を払わないでおくと、将来の老齢基礎年金の額が下がるのでは…」と心配される方もいらっしゃるかと思います。
免除申請した場合、10年以内であれば保険料を追納することができます。
例えば、今月(令和5年(2023年)3月)分の保険料が免除になった場合、令和15年(2033年)3月までの間であれば追納が可能です。
特に、学生納付特例による免除申請の場合、追納しないままだと受給資格期間としては認められますが、額としてはゼロ評価になります。
保険料免除申請をして将来受け取れる老齢基礎年金の額が気になる方、ぜひ追納の制度を使用してみてください。
----------------------------------------------------------------------
ツインシティズ社労士事務所
〒812-0054
福岡県福岡市東区馬出1-23-25-1 コーポウィング101
電話番号 : 092-632-5480
FAX番号 : 092-631-0620
頼れる障害年金を福岡市で手続き
未来のため脱退一時金を福岡市で
----------------------------------------------------------------------