【老齢年金繰り上げ請求の注意点】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2023/06/07
(今回の記事は、老齢年金の繰り上げ請求を考えている方、社労士受験生両方に向けて書いております。)
昭和36年(1961年)4月2日以降生まれの男性、昭和41年(1966年)4月2日以降生まれの女性は、経過措置である特別支給の老齢厚生年金を受給することができず、本来支給の老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を65歳から受け取ることになります。
ただ、何らかの事情で65歳になる前から老齢年金を受け取りたいという方もいらっしゃるでしょう。
そこで、今回は繰り上げ支給の老齢年金を受給する場合の注意点について書いてみたいと思います。
老齢年金を繰り上げ受給すると、1月繰り上げるごとに0.4%受給額が減額になります。これは付加年金も同様に減額されます。
そして、老齢基礎年金の受給額は繰り上げ請求をした時点で固定されます。
また、繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給する場合、老齢厚生年金も繰り上げ可能であれば同時に繰り上げ受給しなければなりません。
繰下げ支給の場合は、どちらかは繰下げせずにもらい、もう一方は1年(12か月以上)待って繰下げ支給ができるので、この点は大きな違いです。
また、繰り上げ支給の老齢年金を受給すると、以下のことができなくなります。
- 国民年金の任意加入による老齢基礎年金の加算
- 障害年金で事後重症や基準障害による障害基礎年金や障害厚生年金を受給できなくなる
(事後重症については、障害年金ガイドの6ページ目、基準傷病については障害認定基準の2ページ目に記載)
- 寡婦年金の受給権が消滅する(寡婦年金についてはこちら)
その一方で、以下については老齢年金の繰り上げ請求を行っても。65歳にならないと受け取ることができません。
- 老齢厚生年金の加給年金の受給(加給年金についてはこちら)
- 老齢基礎年金の振替加算の受給(振替加算についてはこちら)
老齢年金の繰り上げ受給を考えている場合は、上記のデメリットには注意しましょう。
また、社労士の受験生は、上記の話をきちんと押さえておきましょう。
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