【住民票の写しが必要なときは】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2023/08/02
色々な手続きで住民票の写しを提出してくださいという指示を受けることがあります。
このとき、役所やコンビニで取得した住民票をコピーしたものを出せばいいのかなと思う方もいらっしゃるかと思います。
しかし、「住民票の写し」を求められたときは、役所やコンビニで取得した住民票そのものを提出する必要があります。
住民票の原本というのは、住民票を置いている市区町村役場自体にあるという考え方です。そのため、役所やコンビニで取得した住民票は写し(コピー)ということになります。
官公庁の文章では、役所やコンビニで取得した住民票のことを「住民票の写し」と言いますが、住民票の写しを提出してほしいというときは「役所やコンビニで取得した住民票をそのまま提出してください」と言ったほうがわかりやすいでしょうね。
社労士の仕事では、住民票の写しが必要となる仕事はそれほど多くありません。
あえて言えば年金関連の手続きの際です。
ともかく、住民票の写しを提出してくださいと言われたときは、役所やコンビニで取得した住民票そのものを提出するようにしてください。
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