【突然国民年金の納付書が…】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/02/22
「今まで国民年金の第3号被保険者で保険料を払う必要がなかったのに、突然国民年金保険料の納付書が来たのはどうしてだろう」という体験をした方もいらっしゃるかと思います。
確かに自分はまだ60歳になっていないけど、会社勤めの主人が退職したわけでもなく引き続き厚生年金に入っているのに…ということで疑問を抱くのはごく自然なことと思います。
この疑問についての回答は、
「ご主人が65歳になったため、ご主人は国民年金の第2号被保険者でなくなり、それに伴って配偶者である奥様も第3号被保険者から第1号被保険者になったため」です。
まず、国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者までの定義を説明します。
・第1号被保険者…日本国内に住所を有する20歳以上60歳以上の者で、第2号被保険者でも第3号被保険者でもない者(主に学生や自営業の方が該当します)
・第2号被保険者…厚生年金保険(旧共済組合含む)の被保険者である者。ただし、老齢または退職を支給自由とする年金給付(老齢年金のことを指します)の受給権を有する65歳以上の者を除く
・第3号被保険者…20歳以上60歳未満である第2号被保険者の被扶養配偶者
つまり、第3号被保険者は単独で存在することはなく、第2号被保険者である配偶者に扶養されていて初めて存在するということになります。
今までご主人が会社勤めで厚生年金保険に加入していて奥様が専業主婦の場合、ご主人が65歳になり、かつ奥様が60歳になるまではご主人は第2号被保険者、奥様は第3号被保険者ということになります。
ところが、ご主人が65歳になり老齢年金の受給権を得ると、引き続き会社勤めして厚生年金保険に加入していてもご主人は第2号被保険者ではなくなります。
ご主人が第2号被保険者でなくなったため、奥様も第3号被保険者でなくなり第1号被保険者に切り替わったというわけです。
そのため、この場合奥様は60歳になるまで国民年金の保険料を払う必要が生じたということです。
(もちろん、ご主人が第2号被保険者でなくなった時点で奥様がすでに60歳になっている場合は、奥様が60歳になった時点で第3号被保険者の資格を喪失しているということになります。)
ということで、今回は第2号被保険者と第3号被保険者の関係とそれを元にして起きる事象の説明をしました。
周りでこのようなことが実際に起きたら、「ご主人65歳になって年金もらえるんじゃない?そうなるとあなたは第3号被保険者でなくなったから納付書が届いたんだよ。」と言ってあげるとよいかと思います。
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