【20歳になる学生の方へ】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/04/17
20歳になると、大っぴらにお酒が飲めるということで早く20歳になりたいという方もいらっしゃるかと思います。
しかし、20歳になると国民年金に加入し、保険料を支払う義務も発生します。
そうは言っても、学生のうちはお金がないから国民年金の保険料を支払えないという方もいらっしゃるでしょう。
もちろん、保険料が払えるなら払った方がいいですが、払うお金がないのであれば、免除申請をすることが大切です。
老齢年金をもらえるのは45年先だと思いがちですが、保険料を払っていないと自分がいざ障害になった時に障害年金をもらえなくなってしまう可能性があるのです。
また、将来家族を持った時、不慮の死を遂げた時に遺族年金が残せなくなる危険もあります。
障害年金や遺族年金の保険料納付要件は、それぞれ初診日や死亡日の前日で見るため、初診日や死亡日に国民年金の保険料を駆け込み納付してもその分は反映されません。
そのため、事前の免除申請が重要になります。
学生の場合、自分の所得が一定以下であれば親御さんの所得には関係なく保険料の免除申請ができます。
また、たいていは年金事務所に行かなくても自分の通っている学校で申請書類を受け付けてくれます。
ただ、毎年度(4月~翌年の3月)手続きを行う必要があるので、その点は気を付けてください。
繰り返しになりますが、国民年金の保険料、経済的に払えないのであれば、せめて免除申請は忘れずに行うようにしましょう。
同じ保険料を払わないのでも、申請して免除を受けるのと申請せずに滞納するのとでは天と地ほどの差があります。
いざとなった時に泣きを見ることのないように気を付けたいですね。
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