【障害年金・遺族年金の保険料納付要件について】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/05/31
年金といえば、老齢年金が一番思い浮かびやすいと思います。
ただ、年金には老齢年金以外に障害年金、遺族年金があります。
そして、この二つの年金については保険料納付要件に注意する必要があります。
障害年金では初診日の前日時点で、遺族年金については死亡日の前日時点で保険料納付要件を見ます。
(初診日とは、障害の元となる傷病について最初に受診した日になります。)
これは、いざ病気になったり、死亡したりした場合にかけ込み納付をさせないためです。
保険料納付要件は、以下の2つのうちいずれかを満たしていればよいことになっています。
(1) 国民年金の被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の期間も含む)及び保険料免除期間であること
(図は日本年金機構発行の「障害年金ガイド」から抜粋)
このケースは、言い換えれば全被保険者期間のうち、未納期間が全体の3分の1以下であることになります。
上の図では、9月に初診日があるケースです。
(遺族年金の場合は初診日を死亡日に読み替えます。次の例も同様です。)
この時、初診日の2か月前までの被保険者期間のうち、どれだけ未納期間があるかを見ます。
まず、国民年金の被保険者になった月は令和4年5月です。
初診日の2か月前は令和5年7月です。
そのため、被保険者期間は15か月になります。
このうち、未納期間は3か月で全体の3分の1以下のため、保険料納付要件を満たしていることになります。
(2) 直近1年間に保険料の未納期間がない
(図は日本年金機構発行の「障害年金ガイド」から抜粋)
この場合も、初診日の2か月前までの被保険者期間を見ます。
初診日が令和5年9月のため、2か月前は令和5年7月となります。
ここから直近1年間(12か月間)を見るため、令和4年8月から令和5年7月までの1年間を見ます。
この間に未納期間がないため、保険料納付要件を満たしていることになります。
ただし、この方式は初診日が令和8年(2026年)3月31日までの間にあり、65歳未満の人に限られます。
ここで、初診日や死亡日の前の月までではなく、2か月前までの期間を見る理由を説明しましょう。
国民年金や厚生年金の保険料の納期限は翌月の末日です。
そのため、上2つの例とも、初診日の前月分(令和5年8月分)については、納期限未到来のため未納になっている可能性があります。
しかし、2か月前の分(令和5年7月分)については、令和5年8月31日が納期限のため、令和5年9月時点では本来であれば保険料は支払っていなければならないことになります。
そのため、障害年金や遺族年金では保険料納付要件を初診日や死亡日の2か月前の分から見ることになっています。
ここでお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、障害年金や遺族年金では、保険料納付純期間と保険料免除期間(=申請して免除を受けた期間)は同じ評価になります。
そのため、同じ保険料を支払っていないという場合でも、免除申請をして免除を受けている場合と免除申請なしに未納になっている場合では天と地ほどの差があります。
国民年金の保険料は、払えるのであれば払うのがベストです。
しかし、経済的な理由で保険料の支払いが難しい場合もあるでしょう。
その場合は、きちんと免除申請を行い、いざという時に障害年金や遺族年金が受け取れなくなることを防ぐようにしましょう。
---
当事務所では、LINEによるお問い合わせも受け付けております。
何かございましたら、こちらのQRコードを読み込んでお問い合わせください。
Our office accepts inquiries from the application of LINE.
Read this QR code and feel free to make an imquiry.
----------------------------------------------------------------------
ツインシティズ社労士事務所
〒812-0054
福岡県福岡市東区馬出1-23-25-1 コーポウィング101
電話番号 : 092-632-5480
FAX番号 : 092-631-0620
頼れる障害年金を福岡市で手続き
----------------------------------------------------------------------