【算定基礎届非対象者の標準報酬月額適用期間について】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/06/14
7月1日から、社会保険の報酬月額算定基礎届を提出する時期に入ります。
この書類を提出して9月分以降の社会保険に適用させる標準報酬月額を決定することを、法律では定時決定と呼びます。
今回は、定時決定を行わない被保険者とその人たちの標準報酬月額の有効期間について書いてみたいと思います。
今回は、実務面、試験面の両方から説明します。
定時決定は7月1日に在籍している被保険者を対象とします。
ただし、以下の被保険者については、その年の定時決定を行わないことになっています。
(1) 6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
(2) 7月から9月に標準報酬月額の各種改定を行う、または行う予定である人
まず、実務面から話をしましょう。
(1)に該当する人については、そもそも算定基礎届には記入しないようになっています。
(2)に該当する人については、算定基礎届に4月から6月に支払われた報酬等の必要事項は記入しますが、備考欄の「月額変更予定」に丸印をつけます。
これは、月額変更が行われない可能性もあるため、算定基礎届には一旦4月から6月までの情報を記入したうえで、7月から9月までに各種月額変更を行う場合はそちらを優先し、各種月額変更を行わない場合は算定基礎届の情報で9月分からの標準報酬月額を決定することになります。
次は、試験面から話をします。
(1)について説明をします。
資格取得時に決定した標準報酬月額について、1月から5月に資格を取得した場合はその年の8月まで、6月から12月に資格を取得した場合は翌年の8月まで適用されることになっています。(その間に各種改定が行われる場合は、その改定を優先します。)
これを(1)と結びつけるのです。
6月1日以降に資格を取得した場合はその年の定時決定は行われないため、各種改定がない場合は翌年の8月まで資格取得時の標準報酬月額を使うことになります。
それに対して、その年の1月1日から5月31日までに資格を取得した場合はその年の定時決定の対象となるため、その年の8月まで資格取得時の標準報酬月額を使用することになるのです。
次は(2)についてです。
標準報酬月額の各種改定が行われる際、改定時期が1月から6月までであれば改定された標準報酬月額はその年の8月まで、7月から12月までであれば翌年の8月まで適用されることになっています。
これを(2)と結びつけるのです。
7月から9月までに標準報酬月額の各種改定が行われた場合、その年の定時決定の対象にはなりません。
そのため、最長で翌年の8月まで改定された標準報酬月額を適用することになります。
10月から12月までに標準報酬月額の各種改定が行われた場合は、その年の定時決定はすでに終わっているため、やはり最長で翌年の8月まで改定された標準報酬月額を使用することになります。
それに対して、1月から5月までに標準報酬月額の各種改定が行われた場合はその年の定時決定の対象となるため、改定された標準報酬月額はその年の8月まで適用されるというわけです。
今回は、算定基礎届の提出(定時決定)の対象にならない場合をベースに、実務、試験の両面から書いてみました。
特に、試験の場合、点在されている知識を結び付けて線にしていくことによって理解を深めることが大切です。
試験まであと72日、受験される方は少しでも理解を深めて知識を定着させるようにしましょう。
---
当事務所では、LINEによるお問い合わせも受け付けております。
何かございましたら、こちらのQRコードを読み込んでお問い合わせください。
Our office accepts inquiries from the application of LINE.
Read this QR code and feel free to make an imquiry.
----------------------------------------------------------------------
ツインシティズ社労士事務所
〒812-0054
福岡県福岡市東区馬出1-23-25-1 コーポウィング101
電話番号 : 092-632-5480
FAX番号 : 092-631-0620
頼れる障害年金を福岡市で手続き
----------------------------------------------------------------------