ツインシティズ社労士事務所

【脱退一時金にかかる所得税について】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

  • facebook
  • line
お問い合わせはこちら

【脱退一時金にかかる所得税について】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

【脱退一時金にかかる所得税について】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

2024/06/28

外国人が日本を出国する際に請求できる脱退一時金は、国民年金、厚生年金保険とそれぞれについて適用されます。

国民年金の場合は6か月分以上の保険料を支払っている場合に、厚生年金保険の場合は6か月以上保険料を支払っている場合に請求可能です。

 

脱退一時金にかかる所得税については国民年金と厚生年金保険で異なります。

国民年金の脱退一時金に対しては所得税がかからないのに対し、厚生年金保険の脱退一時金に関しては退職所得として20.42%の所得税が課されます。

ただし、厚生年金保険の脱退一時金にかかった所得税については「退職所得の選択課税による還付のための申告書」を税務署に提出することで、脱退一時金から差し引かれたの還付を受けられる場合があります。

 

この還付申告をする際には、申告の前か申告時に「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」によって納税管理人を指定する必要があります。

納税管理人は日本国内に住んでいれば、税理士でなくても構いません。

(「所得税・消費税の納税管理人の届出書」をダウンロードする場合は、こちらをクリックしてください)

納税管理人については、出国する前に誰にするか決めておくとよいでしょう。

---

当事務所では、LINEによるお問い合わせも受け付けております。

何かございましたら、こちらのQRコードを読み込んでお問い合わせください。

 

Our office accepts inquiries from the application of LINE.

Read this QR code and feel free to make an imquiry.

 

----------------------------------------------------------------------
ツインシティズ社労士事務所
〒812-0054
福岡県福岡市東区馬出1-23-25-1 コーポウィング101
電話番号 : 092-632-5480
FAX番号 : 092-631-0620


未来のため脱退一時金を福岡市で

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。