【障害年金の認定日請求と事後重症請求】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/07/12
公的障害年金については、請求可能なタイミングが決められています。
請求可能になるのは、障害認定日になってからです。
障害認定日は、以下のどちらかになります。
1. 初診日から起算して1年6か月経過した日
2. 初診日から起算して1年6が月経過する前に症状が固定され障害が残った場合は、症状が固定された日
(専門用語では、症状が固定された日を「治癒した日」と言います。)
このタイミングで請求することを「認定日請求」と言います。
認定日請求をする場合は、障害認定日近辺の状況について医師に診断書を書いてもらう必要があります。
認定日請求により障害年金の支給が決定した場合は、障害認定日の翌月分からの年金が発生します。
年金請求の時効は5年のため、この期間内の請求であれば、障害認定日の翌月分までさかのぼって障害年金が支給されます。
しかし、障害認定日の時点では障害等級に該当する程度の障害ではなかった場合でも、のちに症状が悪化して障害等級に該当するケースがあります。
このタイミングで障害年金の請求をすることを「事後重症請求」と言います。
事後重症請求をする場合は、現状について医師に診断書を書いてもらう必要があります。
また、事後重症請求により障害年金の支給が決定した場合は、請求した月の翌月分からの年金が発生します。
認定日請求と違ってさかのぼって支給されない点は注意が必要です。
また、事後重症による請求は、65歳に達する日の前日(=65歳の誕生日の2日前)までに障害等級に該当し、なおかつその期間内に請求まで完了させる必要があります。
65歳になる直前で事後重症請求を行う場合、65歳に達する日の前日までに請求を間に合わせることができるようにしましょう。
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