【退職後も受けられる健康保険の給付】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/08/02
健康保険から受けられる給付は、原則として在職中に限られます。
しかし、一定の条件を満たしていれば退職後も受けられる給付があります。
このような給付を資格喪失後(退職後)の継続給付と言います。
今回は継続給付の内容と条件について説明したいと思います。
(1) 傷病手当金
退職後に傷病手当金を受け取るには、条件が2つあります。
一つは、退職まで1年以上継続して健康保険の被保険者であることです。
この場合、どの保険者であるかは問われませんので、最後の会社での被保険者期間が1年未満でも、その前の会社の被保険者期間と1日の空白もなく合計して1年以上の被保険者期間があれば条件は満たします。
(なお、国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員の共済組合と健康保険の期間は1日の空白がなくても通算できないので注意が必要です。)
もう一つは、退職日までに傷病手当金を受け取ることができる状態にあることです。
具体的に言えば、連続3日の待機期間+最低1日の欠勤が必要であるということです。
(最低1日の欠勤については、出勤さえしなければ有給休暇取得でも構いません)
退職日までに連続3日の待機期間だけで終了してしまうと、退職後の傷病手当金は支給されなくなりますので注意が必要です。
(2) 出産手当金
退職後に出産手当金を受け取る場合も、退職後の傷病手当金と似たような条件になります。
退職日までに1年以上の被保険者期間があり、退職日までに出産手当金を受け取ることのできる状態にあるということです。
ここで注意が必要なのは、退職日に出勤してしまうと継続給付の条件を満たさなくなるため、退職後の出産手当金を受けられなくなります。
引継ぎなどで出勤が必要になる場合は、退職日に出勤しないよう退職日前に出勤日を設けるようにしましょう。
(3) 埋葬料(埋葬費)
こちらは、2つのパターンがあります。
① 退職後3か月以内に死亡した場合
この場合は、退職日までの健康保険の被保険者期間が1年未満でも埋葬料(埋葬費)は支給されます。
② 退職後の継続給付としての傷病手当金もしくは出産手当金を受給中に死亡した場合
③ 退職後の継続給付としての傷病手当金もしくは出産手当金の受給を終了してから3か月以内に死亡した場合
これらのケースの場合は、退職後の継続給付を受ける条件として退職までに1年以上の継続した被保険者期間が必要となるため、被保険者期間の用件があります。
傷病手当金と出産手当金の継続給付については、退職後の生活に必要になる場合も多いので、要件を確認して受給できるように配慮するとよいでしょう。
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