【マイナンバーカードと高額療養費】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/09/06
今年の12月2日からは現行の健康保険証は発行されないようになります。
そのため、これを機にマイナンバーカードを作成する方もいらっしゃるかと思います。
マイナンバーカードを健康保険証として使用する最大のメリットは、高額療養費を使用する際の手続きが非常に楽であることだと考えています。
機械に通した時に「高額療養費を使用する」というボタンが表示された時、そのボタンを押せば、その病院では自己負担限度額を超える額は請求されずにすみます。
マイナンバーカードを持っていない場合、窓口での支払額が自己負担限度額を超えないようにするためには、自分の健康保険を取り扱っているところに対して「限度額適用認定証」を申請する必要があります。
しかも、限度額適用認定証の有効期間は最長12ヶ月なので、長期にわたって高額療養費の使用が見込まれる場合は、最低でも1年に1回申請しなければならなくなります。
限度額適用認定証申請の手間を考えると、長期にわたって高額療養費の使用が見込まれる方に関してはマイナンバーカードを健康保険証として使用するメリットは大きいです。
マイナンバーカードを持っていない方の場合、今後は健康保険や国民健康保険の資格証明書によって対応する形に変わってきます。
有効期間は最長1年のため、1年ごとに資格証明書を差し替える必要があります。
マイナンバーカードを持っている場合、その手間も省けることになります。
特に、高額療養費を使用している方、使用することが見込まれている方の場合、マイナンバーカードを持っているメリットは大きいです。
高額療養費を使用しない方でも、資格証明書の紛失を防ぎたい場合は、マイナンバーカードを作成して健康保険証として使用することを考えても良いでしょう。
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