【産前産後休業時及び育児休業終了後の社会保険料について】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/10/25
前回のブログでは、産前産後休業中や育児休業中の社会保険料免除について話をしました。
今回は、産前産後休業や育児休業後の復帰後の社会保険料についてお話しいたします。
前回の話では、休業の最終日が月末でなければ休業の前月分まで、休業の最終日が月末であればその月分まで社会保険料が免除されるところまで説明しました。
そのため、復帰日(ここでは休業最終日の翌日を復帰日と記載します)の月分からの社会保険料は再びかかるようになります。
しかしながら、休業後は保育園などの送り迎えなどのため出産前とは違ってフルタイムで働けない場合も多いかと思います。
そこで、復帰日以降3か月間に支払われた給与を元に算出した標準報酬月額が休業前よりも1等級でも下がっていれば4か月目分から標準報酬月額を下げる仕組みがあります。
これにより、復帰後の給与に見合った社会保険料額に変更され、保険料の負担も軽くなります。
通常の月額変更では、2等級以上の変動がないと標準報酬月額が変更にならないので、産後や育児休業後の負担軽減は割と優遇されていると思います。
ただ、出産や子育ては社会にとって大切なことなので、このような優遇があるのも自然ではないかと思います。
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