【国民年金の保険料が払えない時は】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/11/08
国民年金の保険料は、日本国内に在住する20歳以上60歳未満の方は支払い義務があります。
しかしながら、「経済的に保険料を支払くのは難しい」という場合もあるかと思います。
その時は、市区町村役場の年金担当部署や年金事務所に相談して、免除申請を受けるようにしましょう。
免除申請をした場合、10年後までなら追納が可能です。
それに比べて、免除申請をせずに未納状態にしていると2年までしか遡って支払えなくなります。
免除申請が大切なのは、老齢年金よりむしろ障害年金や遺族年金にダイレクトに跳ね返ってくることがあるからです。
自分がいつ65歳になるかは計算できます。
しかし、自分が障害状態になったり、死亡したりは急に起きることがあります。
特に、20歳代前半で障害になった場合、被保険者期間に対する未納期間の割合は相対的に大きくなるため、障害年金が受けられなくなるリスクも大きくなります。
(障害年金・遺族年金の保険料納付要件についてはこちら)
繰り返しになりますが、経済的な理由で年金の保険料を支払うのが難しい場合は、免除申請をして未納期間を発生させないようにしましょう。
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