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【脱退一時金請求時には日本在住者の力をうまく借りよう】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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2025/03/07

日本では3月は年度末。

ということで日本を去り脱退一時金の請求を考えている方もいらっしゃるかと思います。

中には、自分で請求したほうが良いか日本にいる人に依頼するか迷っている方もいらっしゃるでしょう。

そこで、今回は日本在住者の手を借りる方法を2パターン紹介したいと思います。

 

1. 脱退一時金の請求自体は自分で行い、所得税の還付のみ日本在住者に依頼する

自分で脱退一時金の書類を揃えられるから自分自身で手続するという方もいらっしゃるでしょう。

ただ、厚生年金の脱退一時金には所得税がかかります。

その還付をする場合、日本に住んでいる人を納税管理人として指定する必要があります。

(なお、納税管理人の条件は日本に住んでいることだけであり、税理士でなくても構いません。)

この場合、脱退一時金の支給決定時に「脱退一時金支給決定通知書」と「脱退一時金送金通知書」が送付されます。

それらの書類を納税管理人に送って所得税の還付申告を行います。

なお、所得税の還付申告は翌年にならないとできないため、所得税の還付は早くて翌年1月末と考えておいたほうが良いでしょう。

 

2. 脱退一時金の請求手続きから所得税の還付申告まで日本在住者に依頼する

手続きの手間を最小限にしたい方以外に、いったん帰国した後すぐ別の場所に引っ越す場合は、手続きそのものも日本在住者に依頼したほうが良いでしょう。

年金事務所は、書類に不備があった際に帰国時の住所に問い合わせの書類を送ることがあります。

ところが、引っ越しで別の場所にいると、書類が返戻になってしまうケースがあります。

そうすると、せっかく脱退一時金の請求手続きをしたのにいつまでたっても受け取れないということになってしまいます。

日本在住者が手続きをした場合、何かあった場合にその人が年金事務所に問い合わせることができます。

帰国後すぐに別の場所に引っ越す場合は、手続きから所得税の還付手続きまで日本在住者に依頼したほうが良いでしょう。

 

幣所では、1、2どちらのケースでも対応しております。

不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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