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【社労士って何する人?(その2)】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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2022/09/22

今回が社労士についての説明の2回目になります。

前回は、全体像についてお話をしました。

今回は、「社会保険労務士」の「社会保険」の分野についてお話ししたいと思います。

 

まずは健康保険法についてです。

健康保険といえば、病院にかかった時に保険証を提示して一部負担金を払うというイメージが強いと思います。

しかし、実際には幅広い給付があります。

例として、業務時や通勤時以外の傷病で出勤できない期間の所得補償の役目を果たす傷病手当金や、産前産後休業中に出勤できない期間の出産手当金などもあります。

また、一部負担金が高額になり一定の限度を超えた時は、高額療養費の制度で限度を超えた分が払い戻しされます。

このように、健康保険については給付が多岐にわたっています。

社労士が行う手続きとして多いのは、会社から依頼を受けて従業員の傷病手当金や出産手当金の代行申請を行うことです。

 

厚生年金保険法と国民年金法は、どちらも国の公的年金なので、まとめて説明したいと思います。

現在は、公的年金の土台として国民年金が存在しています。

そして、厚生年金はサラリーマンや公務員などの被用者向けのものです。

厚生年金に加入している人は、一部の例外を除いて国民年金にも加入していることになります。

公的年金というと、65歳になってからもらえる老齢年金のことを思い浮かべる方が多いかと思いますが、自分が障害になった時の障害年金、家族が亡くなった時の遺族年金もあります。

社労士の手続きとしては、会社からの依頼で入社した従業員や退職した従業員の厚生年金の資格・喪失の手続きが多いですが、個人からの依頼で障害年金請求の手続きを行うこともあります。

 

次回は、「労務」に関する話をいたします。

社労士の業務では、労務に関するものが多いので、こちらの話をしていきたいと思います。

 

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