【退職後の傷病手当金と老齢年金】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2022/12/12
65歳以上の方で、在職中からの病気を理由に退職しようと考えている方の中には、社会保険の資格喪失後の傷病手当金と国民年金・厚生年金の老齢年金を当てにしている方もいらっしゃるかと思います。
しかし、この考え方には罠があります。
在職中(社会保険の資格取得中)については、老齢年金と傷病手当金は両方とも減額調整なく受け取ることができますが、退職して社会保険の資格を喪失した場合、老齢年金と傷病手当金については支給調整が入ります。
具体的には、
(老齢基礎年金+老齢厚生年金)÷360…①
と
傷病手当金の日額…②
を比較して、
①≧②の場合、傷病手当金は全額支給停止になります。
①<②の場合、②から①を引いた額が傷病手当金として差額支給されます。
老齢の年金をもらえる人で、私傷病のため休職している場合で、退職のことも考えている場合には、退職後に老齢年金と傷病手当金の支給調整が入ることも考慮に入れた方がよいでしょう。
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