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【4月から中小企業の割増賃金が変わります】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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【4月から中小企業の割増賃金が変わります】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

【4月から中小企業の割増賃金が変わります】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

2023/01/20

今年の4月から、中小企業に対しても時間外労働が60時間を超えた部分については、割増率が従来の25%から50%に引き上げられます。
(この時間外労働については、休日労働の部分は含みません)

 

図で示すと、以下のようになります。

 

 

仮に時間外労働が月に70時間あった場合、最初の60時間についてまでは25%の割増賃金で問題ありませんが、残りの10時間については50%の割増賃金が必要になります。

そのため、4月以降は給与計算に注意する必要があります。

 

中小企業の場合、60時間以上を超えた部分の割増率が50%となると大変だと思うところもあるでしょう。

上の図で斜線を引いた部分については、賃金の代わりに休暇を与えることも可能です。

この休暇は代替休暇と言い、半日もしくは1日単位で与えることになっています。

斜線の部分のうち、何時間分が代替休暇の時間になるかの具体的な計算方法は以下の通りです。

 

まず、60時間を超えた部分の割増率 (1) から60時間までの割増率 (2) を引きます。

上の表では (1) は50%になり、(2) は25%になるため、(1) - (2) は25%(これを換算率と言います)になります。

代替休暇を半日(ここでは4時間とします)とすると、休暇を与える時間を換算率で割ります。

数式にすると、4時間÷25%になりますので、斜線部のうちの16時間を賃金の代わりに休暇として与えることができます。

ここで注意が必要なのは、休暇として与えられるのはあくまで斜線部のみということです。

時間外労働が60時間を超えた部分でも、斜線のついてない部分(上の図では25%までの部分)については賃金の支払いが必要です。

 

また、代替休暇を取得させるのが可能な時期は、時間外労働時間が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内です。

 

導入に関して不明点がございましたら、いつでも気軽にツインシティズ社労士事務所にお問い合わせください。

 

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