【3月に賞与を支払う企業は社会保険料率にご注意を】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2023/02/24
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、新年度の都道府県別社会保険料額表がアップされています。
(社会保険料額表が乗っているサイトはこちら)
この社会保険料額表は令和5年3月分の社会保険料から適用されます。
通常の給与の場合は、社会保険料を翌月支払の給与から差し引くところが多いでしょうから、その場合は、4月支払の給与から新しい社会保険料額が適用になります。
ただし、賞与となると話が変わってきます。
3月に支給した賞与については、新年度の社会保険料額が適用されます。
そのため、社会保険の料率については、新しいものを使用して賞与から社会保険料を差し引く必要があります。
決算賞与当年度末で賞与を出す企業もあると思いますので、この点には十分注意してください。
----------------------------------------------------------------------
ツインシティズ社労士事務所
〒812-0054
福岡県福岡市東区馬出1-23-25-1 コーポウィング101
電話番号 : 092-632-5480
FAX番号 : 092-631-0620
的確な労務管理を福岡市で支える
----------------------------------------------------------------------