【何月分の給与?】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2023/04/07
給与は毎月支払われますが、4月に支払われた給与は何月分の給与として取り扱うでしょうか?
これは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)とで考え方が異なります。
社会保険では、支払日ベースで考えますので、4月に支払われた給与は4月分の給与として取り扱います。
それに対して、労働保険では、締日ベースで考えます。
そのため、末日締め翌月10日払いのようなケースでは4月に支払われた給与は3月分の給与(3月31日締)となりますし、15日締め当月25日払いの場合は4月に支払われた給与は4月分の給与(4月15日締め)となります。
社会保険の算定基礎届(7月1日~10日)提出時も、労働保険の年度更新(6月1日~7月10日)手続き時も何月分の給与がいくらかを見る必要がありますが、ほぼ同じ時期に考え方が違う手続きを相手にするので、このあたりは注意が必要です。
算定基礎届も年度更新ももう少し先の話ですが、社会保険と労働保険での考え方の違いを理解して、正しく手続きをするのが大切ですね。
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