【就業規則と労働者の同意】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2023/04/13
常時使用している労働者が10人以上いる事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。
この時、内容に関して労働者の同意は必要かどうか迷うと思います。
実は、内容に対して労働者の同意がなくても、使用者は就業規則を制定できます。
ただし、労働者に対しては意見を聴く必要があります。
そして、その意見書は労働基準監督署への届け出時に提出する必要があります。
では、労働者が内容に不満で意見を言わなかった場合はどうすればよいかという疑問も出てくるかと思います。
その場合は、使用者が労働者に対して意見を求めたことが明確になるようにすればよいのです。
一定の期限を切って意見を求め、それでも労働者代表が意見を言わない場合、その旨労働基準監督署に申告すれば、就業規則の届け出は受理してもらえます。
ただ、あまりにも労働者の意見と就業規則の内容が離れすぎていると労働者のモチベーションは落ちてしまいますから、このあたりはバランスが大切になるでしょうね。
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