【特定社労士のできること】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2023/04/21
おととい名刺交換をした際に、特定社会保険労務士って普通の社会保険労務士とどう違うのという質問を受けました。
特定社会保険労務士は、通常の社会保険労務士が行う業務に加えて、労使トラブル時の解決方法の一つである「あっせん」の代理人になることができます。
あっせんとは、労働審判や裁判に比べてお互いの合意の上でスピーディーに労使トラブルを解決する方法です。
この代理人になれる社会保険労務士は、紛争解決手続代理業務試験に合格した特定社会保険労務士に限られます。
ただ、注意しなければならない点もあります。
あっせんで争う金額が120万円を超える場合、労働局でのあっせんであれば特定社会保険労務士が単独で仕事を受けることができます。
それに対し、労働局以外であっせんを受け付ける場(例として各都道府県の社会保険労務士会)であっせんを行う場合、争う金額が120万円を超えると特定社会保険労務士が単独で受けることはできず、弁護士と共同で仕事を受ける必要があります。
弊所でもあっせんの仕事は受けておりますので、何かありましたら遠慮なくご連絡ください。
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