【助成金を申請するなら就業規則作成は社労士に依頼を】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2023/05/12
新入社員を雇用したり、職業訓練を実施する際に助成金を使おうという事業主が多いと思います。
その際就業規則が必要になりますが、常時使用している労働者が10人未満の場合、就業規則を作成していない場合もあるかと思います。
その場合に就業規則を整備することになろうかと思いますが、助成金を申請しようと考えている場合、まずは就業規則の作成や見直しを社労士に依頼することをお勧めいたします。
社労士であれば法改正にも対応した状態で就業規則の作成や見直しができます。
また、助成金を申請する場合、申請しようとする助成金の要件に合致するように就業規則を整備することができます。
助成金の場合、就業規則で要件に合致していないと不支給になってしまいます。
ある程度の規模の会社でしたら就業規則を自社内で作成する場合もあろうかと思います。
その場合でも、一度社労士に内容を確認してもらった方がよいでしょう。
理想を言えば、労務管理の顧問社労士が助成金も手掛けるのがベストなのですが、スポットで助成金の申請を社労士に依頼するケースもあるかと思います。
顧問社労士がいない場合、顧問社労士と助成金申請依頼をする社労士が異なる場合など、助成金申請依頼する社労士に就業規則の内容を確認してもらうようにした方がよいでしょう。
弊所でも助成金の申請は承っておりますので、何かありましたら気軽にお問い合わせください。
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