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【今年度の年度更新の注意点】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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【今年度の年度更新の注意点】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

【今年度の年度更新の注意点】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

2023/06/02

今年度の年度更新、昨日から受付が開始されました。

 

昨年4月分~今年3月分までの賃金及びその間に支払われた賞与を月別で集計する点までは同じですが、その結果をどうまとめるかが変わってきます。

今回に限り、昨年4月分~3月分の賃金を合計するのではなく、

昨年4月分~昨年9月分の賃金及びその期間内に支払われた賞与(前期分)

昨年10月分~今年3月分の賃金及びその期間内に支払われた賞与(後期分)

に分けてそれぞれの額を合計します。

そして、これは前年度途中で保険料率が変わった雇用保険だけでなく、前年度通年で保険料率が変わらなかった労災保険でも同じ処理をします。

そして、

前期分の労災保険料計算に使用する賃金総額×該当する労災保険料率…①

後期分の労災保険料計算に使用する賃金総額×該当する労災保険料率…②

前期分の雇用保険料計算に使用する賃金総額×該当する雇用保険料率…③

後期分の雇用保険料計算に使用する賃金総額×該当する雇用保険料率…④

に分けていったん前期分と後期分の労災保険料と雇用保険料をそれぞれ計算します。

そして、合計するときの端数処理が少し煩雑になります。

まず、①~④の計算時に出てきた1円未満の端数が出ても切り捨てをせずにそのままにしておきます。

次に、前期・後期とも労災保険料計算に使用する賃金総額と雇用保険料計算に使用する賃金総額が同じかそうでないかで端数処理も変わってきます。

まず、前年度の労災保険料計算に使用する賃金総額と前年度の雇用保険料計算に使用する賃金総額が同じ(前年度に使用した労働者が全て自社で雇用保険に加入していた)場合は、

①+②で生じた端数と③+④で生じた端数を足して1円以上になる場合、①+②の結果に、端数を合計した額を足し、そこで1円未満の端数を切り捨てます。

そして、③+④の合計については、端数を切り捨てます。

例として、前期の賃金総額が労災・雇用両保険とも26,775千円、後期の賃金総額が労災・雇用両保険28,742千円、業種は金融業とします。

(労災保険の料率は3/1,000、雇用保険の料率は前期が9.5/1,000、後期が13.5/1,000になります)

この時、①~④をそれぞれ計算すると以下のようになります。

①:26,775千円×2.5/1,000=66,937.5円

②:28,742千円×2.5/1,000=71,855.0円

③:26,775千円×9.5/1,000=254,362.5円

④:28,742千円×13.5/1,000=388,017.0円

ここで、①+②=138,792.5円、③+④=642,379.5円となり、それぞれの端数を足すと1円になります。

そこで、①+②の結果に端数の合計(1円)を足すと138,792.5+1=138,793.5となり、ここで1円未満を切り捨てて138,793円となり、これが労災保険の確定保険料となります。

雇用保険の確定保険料については、③+④の642,379.5円に対して1円未満を切り捨て、642,379円となります。

次に、前年度の労災保険料計算に使用する賃金総額と前年度の雇用保険料計算に使用する賃金総額が違う(前年度に使用した労働者の中で全て自社で雇用保険に加入していなかった労働者がいる)場合は、

①+②の合計、③+④の合計で生じた1円未満の端数はそれぞれ切り捨てます。

例として、前期の賃金総額が労災保険は26,775千円、雇用保険は20,483円、後期の賃金総額が労災保険は28,742千円、雇用保険は20,692円、業種は金融業とします。

この時、①~④をそれぞれ計算すると以下のようになります。

①:26,775千円×2.5/1,000=66,937.5円

②:28,742千円×2.5/1,000=71,855.0円

③:20,483千円×9.5/1,000=194,588.5円

④:20,692円×13.5/1,000=279,342.0円

ここで、①+②=138,792.5円、③+④=473.930.5円となります。

それぞれの合計の端数を切り捨てると、138,792円、473.930円となり、前者が確定労災保険料、後者が確定雇用保険料になります。

このように今回の確定保険料はかなり煩雑なので、端数処理を間違えないよう十分注意しましょう。

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