【労災事故かどうか判断するのは】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2023/06/14
仕事中に労働者がケガをした場合、事業主(会社側)が労災での処理を避けようとして労災の書類を労働者から受け取っても処理しないというケースがあることを何件か見聞きしたことがあります。
労災保険のメリット制を導入している会社の場合、業務災害による保険給付が増えると労災保険料率が上がってしまうということで、労災保険での処理を嫌うケースもあるかと思います。
しかし、このような行為は会社にとってもリスクが高くなります。
業務中の事故が労災事故にあたるかどうかを判断するのは、会社ではなく、労働区順監督署です。
労働者が労災事故ではないかと考えた時に会社側が労災保険の書類の証明を拒否した場合、労働者は会社を管轄する労働基準監督署に対して、こういう事故があったが会社側は労災保険の書類に対して証明をしてくれないという申し立てをすることができます。
その場合、労働喜寿監督署は会社に対して立入調査を行います。
その結果、業務上の行為で事故が起きたと認定されれば、被災労働者に対して労災保険からの給付が出ます。
立入調査では、労働者からの聞き取り調査や書類の確認も行うなど、深く調査を行います。
その時、労働者も労働喜寿監督署が事細かに調査することに対して不安感を抱く可能性は高いです。
そのようなことを考えると、まず会社も労災事故の可能性ありと判断して労災保険の書類に事業主証明をした方が賢明と言えます。
労災保険の書類を見て労働基準監督署が労災事故ではないと判断したら、その自己に対する治療は健康保険で対処することになります。
まず業務中の事故が起きて労働者から労災事故ではないかとの報告が上がった時は、いったん労災事故の可能性ありと考えて会社も労災保険の書類に証明書を書き、労災事故にあたるかどうかは労働基準監督署の判断を仰いだ方がよいでしょう。
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