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【労災保険の特別加入について】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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【労災保険の特別加入について】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

【労災保険の特別加入について】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

2023/06/22

労災保険とは、日本国内で働く労働者が業務上や通勤途中で被災した際に使用する保険です。

そのため、役員の方や海外出向の方などは原則として日本の労災保険の対象になりません。

 

しかし、そのような方でも労災保険に加入できる場合があります。

これが、労災保険の特別加入です。

特別加入には3種類あります。

 

第1種特別加入…中小企業の役員向け

第2種特別加入…一人親方向け

第3種特別加入…海外派遣の労働者向け

 

第1種特別加入に入るのは、役員をしながら労働者と同じような仕事をする場合です。

典型的な例は、中小の建設業で労働者と一緒になって現場作業する社長です。

この場合、現場の仕事で被災した場合、労災保険から給付が出ます。

なお、第1種特別加入に関しては、2つ条件があります。

・労働保険事務組合に労働保険の事務を委託すること

・以下の条件を満たす中小企業であること

事業の種類 使用労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 常時50人以下
卸売業、サービス業 常時100人以下
上記以外の事業 常時300人以下

 

これらの条件を満たせば、中小企業の役員も労災保険の特別加入ができます。

 

次に、第2種特別加入は一人親方向けです。

この制度が使える一人親方についてはこちらをご参照ください。

この場合、特別加入するには一人親方等の団体に加入することが必要です。

そして、一つの業種につき二重に特別加入することはできません。

ただし、昼間は建設の一人親方、夜間は個人タクシーの運転手のように、業種が異なればそれぞれの業種に対して特別加入をすることができます。

 

最後に、第3種特別加入は日本で採用して海外派遣させる労働者に対して試用できます。

こちらは、日本国内の会社規模は問いません。

また、新たに海外派遣させる労働者、すでに海外で派遣している労働者ともに加入させることができます。

そして、包括加入ではなく、海外派遣者の中でも特別加入を適用する労働者と適用しない労働者を個別に選ぶことができます。

ただし、海外の現地採用者に適用させることはできませんので、この点はご注意ください。

 

なお、弊所でも第1種特別加入の事務を承っております。

特に役員の方が労働者と同じような業務に就くことがある場合、特別加入しておいた方がよいケースもあります。

 

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

 

当事務所では、LINEによるお問い合わせも受け付けております。

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