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【無効な健康保険証は使用しないように】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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【無効な健康保険証は使用しないように】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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2023/07/21

就職したり退職したりすると健康保険証が切り替わります。

ただ、健康保険証が切り替わるすぐのタイミングでは健康保険証が届かないです。

そこで、切り替わってすぐのタイミングで前の保険証を使ってしまうというケースも見受けられます。

 

ですが、無効になった健康保険証は絶対に使用しないようにしてください。

 

70歳未満なら同じ3割負担だから問題ないだろうと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、健康保険証が違うとお金の出所が違うため、後で前の健康保険の保険者との間でお金のやり取りをして、改めて新しい健康保険証を提示するという流れになります。

そうなると、自分自身余計な手間がかかりますし、保険医療機関(病院や薬局など)、保険者(協会けんぽ(全国健康保険協会)、健康保険組合、各市町村など)も余計な手間がかかってしまいます。

 

健康保険が切り替わったタイミングで病院に行く必要がある場合、まずは資格証明書の発行を依頼してください。

協会けんぽの場合、年金事務所に資格取得届を提出と同時に資格証明書の発行依頼をした場合、2営業日後の発行となります。

また、国民健康保険に加入する場合、自治体によってはその場で資格証明書を発行してくれるところもあります。

その資格証明書を保険医療機関に提示すれば、健康保険証と同じ役割を果たしてくれます。

 

資格証明書も手に入れられないけれど、どうしても病院にかかる必要がある場合、一時的に金銭的負担は大きくなりますが、まだ保険証がないことを保険医療機関に伝えたうえで、いったん10割払いをしてください。

同じ月内に健康保険証が届いたら、10割払いした保険医療機関に健康保険証と10割払いした時の領収書を出せば7割分の金額を戻したうえで、70歳未満の場合3割負担の領収書に差し替えてくれます。

もし健康保険証が届いたとき、レセプト請求を締めたため先ほどの手続きができない場合は、保険者に対して療養費の支給申請を行うことで、10割払いした額から一部負担金を支払った額を差し引いた金額が戻ってきます。

 

このように、健康保険証が手元にないときも保険医療機関にかかる方法はありますので、くれぐれも前の健康保険証は使用しないようにしてください。

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