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【いよいよ最低賃金が上がります】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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【いよいよ最低賃金が上がります】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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2023/09/29

先月末に、こちらのページで最低賃金が上がることについて書きました。

福岡県では10月6日に適用されますが、東京都では10月1日に適用されるなど、都道府県によって異なります。

 

最低賃金の適用は、支払日ベースではなく給与計算日ベースになります。

福岡県の場合、10月6日から最低賃金が900円から941円に上がります。

この場合、10月5日までの労働に対する賃金は時間単価900円以上で構いませんが、10月6日以降の労働に対する賃金は時間単価が941円以上でなければならないということになります。

 

時給や日給計算の従業員の賃金は比較的計算しやすいですが、月給計算の賃金は少し複雑です。

先月末のブログでも書きましたように、月給の場合は給与額を「1年の所定労働時間÷12」で割った額で時間単価を計算するのが一般的です。

もしくは、給与額と期間を12倍して「給与額×12」を1年の所定労働時間で割る方法もあります。

前者は月ベースでの計算、後者は年ベースでの計算ということになります。

 

事業主の皆様、まだ従業員の給与が最低賃金を下回っていないか確認できていない場合は早めに行い、新しい最低賃金に対応できていない場合は早急に対応するようにしましょう。

 

 

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