【イタリアとの社会保障協定が4月に発効されました】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/04/05
(For English Explanation, click here)
令和6年 (2024年) 4月1日より、イタリアとの社会保障協定が発効となりました。
社会保障協定は、国籍保有国とは別の国に居住する際に、二国間で協定を結ぶことによって社会保険の二重負担(国籍保有国と在住国)を防ぐのを目的としています。
これで、イタリアは日本と社会保障協定を結んだ23番目の国となります。
(社会保障協定に関する日本年金機構のページはこちら)
ただ、イタリアとの社会保障協定については注意すべき点がございます。
年金加入期間の通算はされず、社会保険の二重加入防止のみになるということです。
これは、英国、韓国、中国との社会保障協定と同様です。
上記以外の国との社会保障協定では年金加入期間が通算できるため、日本の老齢年金受給資格期間(以下、受給資格期間と表記)を見る場合には、相手国で年金に加入した期間も含まれます。
逆に、日本で年金に加入した期間も相手国の受給資格期間に含まれます。
(実際に受給する額については、それぞれの国から受給期間に応じて受け取ることになります。)
しかし、日本の年金加入期間はイタリアの受給資格期間として含まれませんし、イタリアの年金加入期間も日本の受給資格期間に含まれません。
これについては、老齢年金を受け取る際に注意しておいた方がよいでしょう。
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