【労災保険の特別加入について】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/06/07
労災保険(労働者災害補償保険)は、日本国内の労働者に適用されます。
そのため、会社の役員や海外勤務の方には原則として適用されません。
そうは言っても、小さな工務店で社長が労働者と一緒になって現場仕事をしたり、海外に駐在させたりしているときに業務上の災害が起きることはありえます。
そのため、上記のようなケースで労災保険から給付を受けることができるよう、一定の条件を満たした場合労災保険に特別に加入することができます。
これを労災保険の特別加入といいます。
3パターンありますので、それぞれ説明します。
(1) 中小事業主等を対象とするもの(第1種特別加入)
第1種特別加入は、中小企業の事業主・役員が労働者と同じ業務をしている場合に起きた災害を補償するためのものです。
この場合の中小企業の用件は以下の通りです。
・金融業、保険業、不動産業、小売業…常時使用する労働者が50人以下
・卸売業、サービス業…常時使用する労働者が100人以下
・上記以外の業種…常時使用する労働者が300人以下
保険料率は、一般の労働者に適用されるものと同じです。
(通常の労災保険料率についてはこちら)
特別加入は、あくまで労働者と同じ業務をしている場合に起きた災害について適用されるため、事業主や役員としての業務時の災害については保証されません。
例として、事業主として銀行に融資を申し込みに行く途中での事故については適用外ということになります。
なお、第1種特別加入を希望する場合は、労働保険事務組合に労働保険の業務を委託する必要があります。
(弊所でも、福岡県内の事業主の特別加入に対応しております。)
(2) 一人親方等を対象とするもの(第2種特別加入)
第2種特別加入は、以下の方が対象になります。
・一定の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する者のうち労働者でない者
(対象となる事業についてはこちら)
・特定作業従事者であって、労働者ではない者
(対象となる特定作業についてはこちら)
上記の方が労災保険に加入する場合、一人親方等の団体に加入して特別加入することになります。
(保険料率についてはこちら)
第2種特別加入については、同一の業種や事業については一つの団体でしか加入することができません。
しかし、昼は建設現場での業務に従事し、夜はタクシーの運転手の業務に従事するような場合は、業種が異なるため、それぞれの団体に加入して特別加入することができます。
(3) 海外派遣労働者を対象とするもの(第3種特別加入)
日本で行われている事業から派遣されて海外の事業で行われる業務に従事する場合、特別加入することができます。
この場合、日本で行われている事業については期間の定めのない継続事業である必要があります。
この条件を満たしていれば、海外で行われる事業は期間の定めのある事業(有期事業)であっても構いません。
なお、海外の派遣先が第1種特別加入の際に説明した中小事業の範囲に該当しない場合は労働者として派遣する場合に限定されますが、中小企業に該当する場合は派遣先の代表者として派遣される場合でも特別加入は可能です。
第3種特別加入の場合は、海外に派遣される労働者を包括して加入させる必要はなく、個別に判断して加入させることが可能です。
保険料率は、業種にかかわらず一律で3/1,000です。
(4) 給付基礎日額について
金銭給付を計算する際の給付基礎日額については、以下の額から選ぶことができます。
3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、25,000円
(ただし、家内労働者及びその補助者の場合は、上記額に加えて2,000円、2,500円、3,000円から選ぶこともできます。)
給付基礎日額については会社で決めることができますが、月収に対してあまりに実態と比べて低い給付基礎日額を選ぶと補償額も低くなってしまいます。
給付基礎日額は、1ヶ月の給与の30分の1が一つの目安になります。
月給を1日単位にした金額を給付基礎日額として考えるとよいでしょう。
このように労災保険には特別加入制度があります。
必要に応じて使用してみるとよいと思います。
どのように手続きすればよいかわからない場合、弊所でも承ります。
ぜひ気軽にお問い合わせください。
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