【年度更新も算定基礎届の手続きもまだの場合】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/07/05
7月上旬というと、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届の提出があります。
そして、どちらも締め切りは7月10日になっています。
本来であれば、今ぐらいの時期にどちらも終わらせておくのが理想ですが、業務の都合上、まだどちらも手がついていないというケースもあるかと思います。
その場合は、年度更新を優先させるようにしましょう。
年度更新は保険料を支払う手続きのため、申告・納付の手続きが遅れると督促状が届きますし、その督促状の期限までに保険料を支払わないと延滞金がかかります。
一方、算定基礎届については9月分の社会保険料に適用される標準報酬月額を決定するため、最悪8月にずれ込んでもまだ何とかなります。
そのため、7月10日までにどちらも間に合わない場合は、まず年度更新の手続きを終了させてから算定基礎届の手続きに取り掛かるようにしましょう。
どうしても社内でできないという場合は、社労士が手続きをします。
弊所でも手続きをしますので、お気軽にお声をおかけください。
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