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【遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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2024/08/23

公的年金には、労政・障害・遺族に対する給付があります。

このうち、老齢年金と障害年金については国民年金、厚生年金とも給付の目的は同じです。

老齢年金は国民年金、厚生年金とも本人が年を取って若い時ほど動けなくなったことに対する給付ですし、障害年金は国民年金、厚生年金とも本人が障害で生活に支障をきたしたことに対する給付になります。

 

ところが、遺族年金については国民年金と厚生年金で給付の目的が異なります。

国民年金(遺族基礎年金)の主目的は残された子の養育を主目的としているのに対し、厚生年金(遺族厚生年金)については主に残された遺族の老後の生活の保障を主目的としています。

 

遺族基礎年金の受給権者は配偶者と子ですが、配偶者が遺族基礎年金を受給する場合は子の存在が必須となります。

さらに、子の条件として満18歳に達した以降の最初の3月31日までというものがあります。

俗に言うと、ストレートで高校を卒業するまでということになります。

そのため、子が全員満18歳に達した以降の最初の3月31日を過ぎてしまうと、配偶者は遺族基礎年金を受け取れなくなります。

例外的に、障害等級2級以上であれば満18歳に達した以降の最初の3月31日を過ぎても遺族基礎年金は受け取れますが、その場合でも子が20歳に達すると遺族基礎年金の対象となる子ではなくなります。

(この場合、一般的にはその子は20歳未満の傷病による障害基礎年金を20歳になってから受け取ることになります。)

 

一方、遺族厚生年金の場合は受給権者の対象者はもう少し広く、順位別に言うと、

①配偶者=子、②父母、③孫、④祖父母

となります。

このうち、妻以外の受給権者には年齢要件があります。

子と孫は遺族基礎年金の場合と同様、満18歳に達した以降の最初の3月31日までか、その時点で障害等級2級以上の場合は満20歳になるまでです。

一方、夫、父母、祖父母の場合は、該当する被保険者(もしくは被保険者であった者)の死亡時に55歳以上である必要があります。

さらに、夫、父母、祖父母の場合は死亡時の年齢条件を満たしていても60歳になるまでは遺族厚生年金は支給されません。

ただし、配偶者については、遺族基礎年金の場合と異なり、満18歳に達した以降の最初の3月31日まで、もしくは満20歳未満で障害等級2級以上の子がいることは受給の要件とはされていません。

一方、妻については、夫の死亡時に遺族基礎年金の対象となる子がおらず、なおかつ30歳未満の場合は、5年間しか受け取れないようになっています。

これらのことを考えると、遺族厚生年金は老後の生活保障をするためということが読み取れるかと思います。

 

今回の記事では、配偶者や子などの要件については基礎的な部分に絞って記載しております。

詳細については、日本年金機構が発行している遺族基礎年金ガイドをご覧になるとよいでしょう。

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