【今年も最低賃金が上がります】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/10/01
10月になると、最低賃金が変更になります。
地域別最低賃金額は各都道府県で異なり、適用開始時期も異なってきます。
昨年に引き続き、今年も地域別最低賃金は全都道府県で上がります。
(令和6年度の地域別最低賃金はこちら)
また、各都道府県別に特定の業種では業種別の最低賃金が設定されています。
これを特定最低賃金と言います。
ただし、特定最低賃金が地域別最低賃金を下回る場合は、地域別最低賃金が適用されます。
(令和5年12月以降の特定最低賃金はこちら)
最低賃金の適用は、支払日ベースではなく給与計算日ベースになります。
福岡県の場合、10月5日から最低賃金が941円から992円に上がります。
この場合、10月4日までの労働に対する賃金は時間単価941円以上で構いませんが、10月5日以降の労働に対する賃金は時間単価が992円以上でなければならないということになります。
時給や日給計算の従業員の賃金は比較的計算しやすいですが、月給計算の賃金は少し複雑です。
先月末のブログでも書きましたように、月給の場合は給与額を「1年の所定労働時間÷12」で割った額で時間単価を計算するのが一般的です。
もしくは、給与額と期間を12倍して「給与額×12」を1年の所定労働時間で割る方法もあります。
前者は月ベースでの計算、後者は年ベースでの計算ということになります。
事業主の皆様、まだ従業員の給与が最低賃金を下回っていないか確認できていない場合は早めに行い、新しい最低賃金に対応できていない場合は早急に対応するようにしましょう。
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