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【産前産後休業時及び育児休業時の社会保険料免除について】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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2024/10/18

産前産後休業や育児休業を取得している間は、社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)の免除を受けることができるのはご存知の方も多いかと思います。

今回は、基礎的なことをお話ししようと思います。

 

・免除される保険料

免除されるのは、従業員負担分だけではなく会社負担分の両方です。

そのため、社会保険料免除期間中は会社の社会保険料負担も減ります。

 

・免除された期間の取り扱いについて

社会保険料が免除されたと言っても、健康保険証は免除前と同じように使うことができます。

また、厚生年金については休業前の標準報酬月額で厚生年金の保険料を支払ったものとみなされます。

そのため、後で追納する必要もないということになります。

 

・社会保険料の免除期間

開始月…休業を開始した日の属する月

終了月…休業終了日が月の途中であればその前月まで、休業終了日が月末であればその月まで

 

こちらは実例を挙げてみましょう。

 

(1) 育児休業を令和6年10月3日から令和7年3月30日まで取得する場合

免除期間の開始は休業を開始した日の属する月からなので、令和6年10月分から免除となります。

一方、終了は休業終了日が月末ではないため、令和7年3月の前月、すなわち令和7年2月分までとなります。

 

(2) 育児休業を令和6年10月4日から令和7年3月31日まで取得する場合

免除期間の開始は休業を開始した日の属する月からなので、前の例と同じく令和6年10月分から免除となります。

一方、終了は休業終了日が月末のため、令和7年3月分までとなります。

 

産前産後休業および育児休業時の社会保険料免除については、休業開始日がその月の1日であろうと末日であろうとその月から開始で変わりません。

一方、終了時は休業終了日が月末かどうかで扱いが変わってきますので注意しましょう。

 

・休業取得者申出書の書類を提出するタイミング

該当する休業期間及び終了後1か月以内の提出となっております。

もちろん、休業初日に提出しても何の問題もありません。

しかし、可能であれば産前産後休業の休業取得者申出書は出産が終わってから提出する方が良いでしょう。

出産予定日に出産した場合は何の問題もありませんが、実際は出産予定日と出産日がずれることが多いです。

出産前に申出書を提出した後で実際の出産日が出産予定日とずれた場合、もう一度申出書を提出する必要があります。

それに対して、出産後に申出書を提出した場合は、出産日が確定しているため、一度の提出で済みます。

そうなると、年金事務所(および健康保険組合)は申出書を提出するまで保険料免除対象者であることはわからないのだから、本来であれば免除開始月の保険料も請求されるのではないかという心配もあるかと思います。

その場合は、年金事務所(および健康保険組合)に対してはいったんは請求された通りに保険料を支払っておきます。

申出書の提出によって保険料の免除がわかったら、年金事務所(および健康保険組合)は後でその分を差し引いて保険料を請求します。

そのため、年金事務所(および健康保険組合)に対しては請求された通りに保険料を支払えばよいということになります。

一方、免除対象者については、免除する月分からは保険料を差し引かないようにします。

一般的には、その月分の保険料は次の月に支払う給与から差し引くことになるので、令和6年10月から社会保険料が免除される場合は、令和6年11月支払の給与からは社会保険料を差し引かないようにします。

(その月分の保険料をその月支払の給与から差し引く場合は、令和6年10月支払の給与から社会保険料を差し引かないようにします。)

 

今回は、産前産後休業や育児休業取得時の社会保険料免除に関する基礎的な話をいたしました。

現在は育児休業の取得方法も多様化しているので、場合によっては複雑になるケースもあります。

それは次回以降にお話ししたいと思います。

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