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【時短勤務で標準報酬月額が下がっても】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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【時短勤務で標準報酬月額が下がっても】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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2024/11/01

前回のブログでは、産前産後休業や育児休業終了後に時短勤務で給与額が下がった場合、社会保険の標準報酬月額がどうなるかについてお話しいたしました。

確かに、標準報酬月額が下がれば保険料は低くやります。

しかし、これはいいことばかりではないのです。

標準報酬月額が下がって保険料が下がると、その分後になってもらえる厚生年金の額も下がってしまうのです。

そうは言っても、育児は社会にとっても大切な行動です。

 

そのため、3歳未満の子を養育する厚生年金の被保険者には標準報酬月額の養育特例制度があります。

これは、3歳未満の子を養育する場合、時短勤務等で実際には標準報酬月額が下がった場合でも、子が3歳になるまでは産前産後休業や育児休業前の標準報酬月額で保険料を支払ったものとみなして将来の厚生年金の額を計算するというものです。

これにより、時短勤務で標準報酬月額が下がった場合でも将来受け取れる年金額は低下しないということになります。

 

この特例を受けるには、戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)及び住民票が必要となります。

戸籍は育てている子と親子関係が存在しているかを確認するために必要となります。(養子の場合も認められます。)

また、住民票は実際に同居して子を養育しているかを確認するために使用します。

 

産前産後休業や育児休業から復帰した時に人事担当部門から戸籍と住民票の取得を依頼されると思います。

その時は自分のためにも、早めに取得し人事担当部門に提出するようにしましょう。

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