【人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)が変わります】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2025/04/04
外国人労働者を雇っている事業主が外国人労働者の就業環境を整備するための助成金として、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)があります。
この助成金自体は前年度にもありましたが、年度替わりによる大きな変更点が2点あります。
今回は、そのことについて説明していきたいと思います。
1. 受給額について
前年度(令和6年度)までに計画届を提出した場合は、助成の対象となる費用のうち1/2(最大57万円)が上限でした。
(一定の賃金引上げ要件を満たした場合は対象費用の2/3(最大72万円)が上限となります。)
今年の4月1日以降に計画届を提出した場合、導入した措置1項目に対して20万円が支給され、上限額が80万円になります。
導入措置については以下の通りで、必須メニュー2項目に加え、選択メニューを最低1項目導入する必要があります。
(必須メニュー)
①雇用労務責任者の選任
②就業規則等の多言語化
(選択メニュー)
③苦情・相談体制の整備
④一時帰国のための休暇制度の整備
⑤社内マニュアル・標識類等の多言語化
本助成金を受給するにあたっては最低3項目(①②+③④⑤のうち最低1項目)導入する必要があるため、最低支給額は60万円になります。
また、選択メニューを2つ以上導入した場合は、支給額は80万円になります。
2. 多言語化について
令和6年度までは、原則として対象外国人労働者すべての第一言語等に対応しなければなりませんでした。
今年度からは多言語化の要件として、対象外国人労働者すべての第一言語等に対応する代わりに、表記する日本語を平易なものとすることでも可ということで条件が緩和されています。
こちらは、上記メニューのうち③と⑤に適用されます。
平易な日本語についてのサンプルも紹介いたします。
・モデル就業規則やさしい日本語版
https://www.mhlw.go.jp/content/000761413.docx
・在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインほか
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/92484001. html
・外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集
https://www.mhlw.go.jp/content/000761492.pdf
このように、平易な日本語にすることによる対応でよくなったため、複数の国籍の外国人労働者を雇用している事業主にとっては使いやすくなったのではないかと思います。
本助成金の使用を考えている事業主の皆様、ぜひ弊社にお問い合わせください。
丁寧に説明いたします。
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