【何月分の給与?】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2025/05/30
(本ブログは、2024年(令和6年)5月2日に投稿したものを若干編集しております。)
給与は毎月支払われますが、5月に支払われた給与は何月分の給与として取り扱うでしょうか?
これは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)とで考え方が異なります。
社会保険では、支払日ベースで考えますので、5月に支払われた給与は5月分の給与として取り扱います。
それに対して、労働保険では、締日ベースで考えます。
そのため、末日締め翌月10日払いのようなケースでは5月に支払われた給与は4月分の給与(4月30日締)となりますし、15日締め当月25日払いの場合は5月に支払われた給与は5月分の給与(5月15日締め)となります。
労働保険の年度更新(6月1日~7月10日)手続き時も、社会保険の算定基礎届(7月1日~10日)提出時も何月分の給与がいくらかを見る必要がありますが、ほぼ同じ時期に考え方が違う手続きを相手にするので、このあたりは注意が必要です。
来週からはいよいよ年度更新が始まります。
また、7月1日からは算定基礎届の提出も始まります。
労働保険と社会保険での考え方の違いを理解して手続きをするのが大切ですね。
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