【年度更新の手続きはお早目に】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2023/07/06
労働保険(労災保険・雇用保険の総称)の年度更新の手続き、7月10日までとなっています。
どうしてもその期日までに手続きが間に合わないという事業主の方もいらっしゃるかと思います。
その場合でも、できるだけ早目に年度更新の手続きを終わらせるようにしましょう。
1日、2日遅れぐらいなら追徴金などの加算額は生じません。
それでも、督促状が届き、督促状に記載されている納期限までに支払いがない場合は延滞金が発生します。
年度更新がまだという事業主の方は、できるだけ早めに手続きをされることをお勧めいたします。
どうしても社内でできないという場合は、社労士が手続きをします。
弊所でも手続きをしますので、お気軽にお声をおかけください。
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