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【ストライキについて】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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2023/08/31

本日、そごう・西武労働組合がストライキ(同盟罷業)を実施しました。

親会社であるセブン&アイホールディングスが西武百貨店池袋本店を売却する方向ということで、前日に労働組合側がストライキを通告し、本日実施。

それに対抗する形式で会社側は本日池袋本店を臨時休業。

こちらは、作業所閉鎖(ロックアウト)に該当します。

 

今回の臨時休業は、ストライキに参加しない労働者が出社しても通常の運営ができないためという一面もあったと思います。

(なお、明日は西武百貨店池袋本店は朝10時から営業するようです。)

 

大手百貨店の争議行為は、阪神百貨店が昭和37年(1962年)以来61年ぶりだそうです。

それだけ百貨店でのストライキは珍しいということですね。

 

こちらは、西武・そごうのロゴです。

 

さて、ここからは争議行為に関連する話を法律と絡めて説明したいと思います。

まず、争議行為が起きたら当事者はただちにそのことを国の労働委員会または都道府県知事に届け出る必要があります。

今回は、東京都内だけで起きた争議行為なので、東京都知事に届け出たのではないかと思われます。

(複数の都道府県にまたがる場合は、届出先は必然的に国の労働委員会になります。)

 

SNSでは、西武鉄道がストライキを行なったらという話も出ていました。

しかし、運輸業のように公益性の高い事業の場合は簡単に争議行為を行うことはできないのです。

西武鉄道の労働組合が争議行為を行なおうとするのであれば、実施予定日の10日前までに国の労働委員会と厚生労働大臣に通知する必要があります。

(西武鉄道は埼玉県と東京都にまたがっているため、厚生労働大臣に通知します。一つの都道府県だけの場合は都道府県知事に通知します。)

争議行為により国民経済の運航を著しく阻害するか、国民の日常生活を著しく危うくすると認められる事件(事案)で、その恐れが実際に存在するときには、内閣総理大臣は緊急調整の決定をすることができます。

緊急調整の公表があると、公表日から50日間は争議行為をすることができなくなります。

ということで、鉄道会社の争議行為は相当ハードルが高いと言えます。

 

最後にちょっとしたネタを。

争議行為ではストライキ、野球やボウリングではストライクと言われていますが、どちらもスペルは"strike"で同じです。

昔に入った言葉は"k"の発音で終わる単語を「キ」と表示していたので(例としてブレーキ "brake"、ステーキ "steak"など)争議行為のストライキは割と古い時代に伝わった単語なんでしょうね。

 

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