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【社会保険料は9月分から見直しが行われます】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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2023/09/07

社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の保険料、10月支払の給与から変更されるのはなぜだろうと思う方もいらっしゃることでしょう。

今回は、その仕組みについて説明したいと思います。

 

社会保険の保険料を決める際には、最初に被保険者の標準報酬月額を決定します。

標準報酬月額は、1か月の平均の報酬額(給与額)を元に決めます。

その時、平均の報酬額が一定の範囲内にある被保険者は、保険料を決める際の報酬額は一律の額にします。

(標準報酬月額及び社会保険料額の表はこちらです。

なお、上記リンクは令和5年3月分~令和6年2月分のもので、協会けんぽ福岡支部のものとなっております。

他の都道府県の社会保険料額表を確認したい方はこちらからご確認ください。)

 

標準報酬月額の見直しは、最低でも年に1回行われます。

4月~6月に支払われた報酬の平均額を元に報酬月額を計算し、その額を標準報酬月額の表に当てはめます。

そして、その計算によって決定された標準報酬月額は、その年の9月分の保険料計算から反映されます。

これを定時決定と言います。

実務上は、算定基礎届という書類を提出するため、算定と呼ぶのが一般的です。

 

社会保険料の納期限は翌月の末日になります。

例として、9月分の社会保険料は10月31日までに納付することになります。

そのため、9月分の社会保険料は10月支払の報酬(給与)から差し引かれるのが一般的です。

 

今回は、10月支払の報酬から社会保険料が差し引かれる仕組みを説明いたしました。

実際には、他にも標準報酬月額が変更になるタイミングはありますが、その話まですると複雑になりますので、年に1回の標準報酬月額の見直しについて説明いたしました。

 

今月支給される給与明細と来月支給される給与明細を見ると保険料が差し引かれている額が変わっている方も多いかと思います。

そこで、今回はその仕組みについての説明をしております。

 

何気なく見ている給与明細にも、このような変更があることがわかると、見方も変わってくるのではないかと思います。

 

 

 

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