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【公的年金の種類について】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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【公的年金の種類について】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

【公的年金の種類について】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

2023/11/10

昨日、「林修の今知りたいでしょ!」で年金について特集していました。

やはり世の中では老齢年金のことを気にかけている方が多いと思います。

 

しかし、公的年金には以下の3つの種類があります。

老齢年金(年を取った時にもらえる年金)

障害年金(けがや病気で障害状態になった時にもらえる年金)

遺族年金(被保険者が死亡した時、遺族がもらえる年金)

 

そこで、今回は公的年金の基礎的な部分について説明したいと思います。

公的年金は、2階建ての制度と言われています。

1階部分が基礎年金(国民年金から支給)、2階部分が厚生年金(厚生年金保険から支給)という具合になっています。

 

老齢年金は、原則として基礎年金、厚生年金とも65歳になったら支給されます。

(繰上げは60歳から、繰下げは75歳まで可能です)

詳しくは、日本年金機構の老齢年金ガイドに説明があります。

 

障害年金は、一定の障害等級に当てはまればもらえるようになります。

障害年金について国民年金と厚生年金で違うのは、国民年金では障害等級の1級、2級までに該当しないと障害基礎年金が支給されないのに対して、厚生年金では1級、2級に加えて3級まで支給されます。

そのため、障害厚生年金が1級、2級で支給される場合は、基本的に障害基礎年金も同じ等級で支給されます。

障害厚生年金が3級の場合、障害基礎年金は支給されないことになります。

逆に、障害基礎年金しか支給されない場合は1級、2級に該当していないと障害基礎年金は支給されないことになります。

詳しくは、日本年金機構の障害年金ガイドに説明があります。

 

遺族年金については、遺族基礎年金と遺族厚生年金で目的が違います。

遺族基礎年金は、配偶者と子に支給されますが、支給対象の子がいないと遺族年金は支給されません。支給対象の子は、原則としてストレートで高校を卒業するときまでに限られます。また、その子が障害等級2級以上の場合も20歳になると支給対象外となります。そして支給対象の子がいなくなったら、配偶者に支給されていた遺族基礎年金も支給されなくなります。

つまり、遺族基礎年金は子供の養育のための側面が強いと言ってよいでしょう。

それに対して、遺族厚生年金は配偶者の老後の生活を守るための側面が強いです。

そのため、子が大きくなって遺族基礎年金の支給要件を満たさない場合でも、遺族厚生年金の支給要件を満たせば支給されます。

詳しくは、日本年金機構の遺族年金ガイドに説明があります。

 

私自身、社会保険労務士の試験を始めるまで障害年金や遺族年金について知りませんでした。

しかし、試験勉強していくと、障害年金や遺族年金の重要性に気づくようになりました。

老齢年金についてはいつ受給できるかがわかりますが、障害年金や遺族年金はいつ受給する要件に当てはまるかわかりません。

その際に保険料納付要件を満たしていないと障害年金や遺族年金が受給できなくなってしまいます。

国民年金の障害年金と遺族年金では、保険料を払うだけの経済的余裕がない場合、免除申請をすれば、その期間は保険料を全額支払った期間と同じ評価になります。

(部分免除の場合は、免除されなかった部分を支払わないと未納扱いになります。)

 

もちろん、国民年金の保険料を払える経済的余裕があるのなら払うのが一番ですが、経済的余裕がない場合はせめて免除申請をしましょう。

そうすることで救済される場合もあります。

くれぐれも、国民年金の保険料が払えないからと言ってほったらかしにしないようにすることが大切です。

 

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