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【脱退一時金について】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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【脱退一時金について】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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2023/11/17

外国人の入国制限の緩和に伴い出国する人も増えているご時世になってきました。

日本に居住していたり、日本の会社で働いていたりする外国人の方は国民年金や厚生年金の保険料を納める必要があります。

しかし、日本の年金制度では老齢年金を受け取るには10年(120ヶ月)の加入期間が必要です。

それだけの加入期間を満たさない外国人にとって、公的年金の保険料を掛け捨てにしないために納めた保険料をある程度返金するのが脱退一時金という制度です。

 

ここでは、脱退一時金に関する基礎的なことを書こうと思います。

 

1. 脱退一時金を受け取るために必要な保険料納付期間

脱退一時金は国民年金、厚生年金それぞれで期間をカウントします。

どちらも最低6ヶ月以上支払っているのが要件です。

 

厚生年金の場合は6ヶ月分の保険料を払って入れば対象になります。

 

国民年金の場合は、少し考え方が異なります。

1ヶ月分の保険料を納付している月はそのまま1ヶ月としてカウントしますが、免除申請をしている期間については、以下のようにカウントします。

4分の1免除を受けている期間…4分の3ヶ月

半額免除を受けている期間…2分の1ヶ月

4分の3免除を受けている期間…4分の1ヶ月

全額免除、学生納付特例、納付猶予を受けている期間…ゼロ

これらを全て足し合わせて6ヶ月以上になれば脱退一時金を受け取ることができます。

例としては、日本に来てからずっと半額免除して半額の保険料を支払っている場合、12ヶ月分以上支払っていれば脱退一時金の受給資格が発生します。

(2分の1ヶ月×12=6ヶ月)

そのため、留学生で日本滞在期間中に全て学生納付特例だった場合、脱退一時金の受給資格は発生しないということになります。

 

2. 脱退一時金を受け取ることができないケース

脱退一時金は、公的年金の保険料掛け捨てを防ぐためのものです。

そのため、以下のケースでは外国人であっても脱退一時金を受け取ることができなくなります。

老齢年金の受給資格期間(120ヶ月)を満たしている(この場合、免除申請を受けた月も1ヶ月としてカウントします。)

障害年金の受給権を得ている

また、脱退一時金は日本を出国してからでないと請求できませんし、請求する場合は出国後2年以内にする必要があります。(ただし、日本国外で日本の公的年金に加入している場合は、日本の公的年金の資格を喪失してから2年以内となります。)

出国してから2年が近づく時点で脱退一時金を請求する場合は、急いで申請するようにしましょう。

 

3. 脱退一時金を受け取らない方がよいケース

国によっては、日本と社会保障協定を締結しているところがあります。

社会保障協定の目的は、以下の2つがあります。

①公的年金の二重加入を防ぐ

②年金の加入期間を通算する

社会保障協定は、締結国によって①と②の両方が適用される国と、①のみが適用される国とがあります。

社会保障協定を日本と締結している国は、以下の通りです。(2023年11月17日現在)

①と②の両方が適用される国…ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、フィンランド、スウェーデン

①のみが適用される国…英国、韓国、イタリア(未発効)および中国

そのため、①と②の両方が適用される国の人の場合、脱退一時金を請求しない方がよい場合もあります。

脱退一時金の請求に関しては、その人の国籍も確認するようにしましょう。

 

ということで、脱退一時金についての概要を書いてみました。

脱退一時金、社会保障協定に関する詳細は、以下に日本年金機構のページのリンクを貼りますので、こちらでご確認するとよいでしょう。

脱退一時金に関するページ…こちら、社会保障協定に関するページ…こちら

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