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【海外赴任時の介護保険】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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2023/11/30

40歳以上65歳未満の人で日本の公的医療保険(健康保険等)に加入している人は、原則として介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料は健康保険料等と一緒に徴収されます。

 

しかし、これには例外があります。

日本国内に住所を有しない人は、日本の公的医療保険に加入していても介護保険の対象外になります。

これは、介護保険の保険者が各市町村(特別区含む、以下同じ)であり、介護保険の対象者は各市町村に住所を有する人になるからです。

そのため、海外赴任をさせた40歳以上65歳未満の従業員が海外でも継続して日本の社会保険に加入する場合、介護保険料が引かれないようにする必要があります。

逆に、海外赴任の従業員が日本に帰国して介護保険第2号被保険者に該当する場合は、介護保険第2号被保険者として介護保険料を支払うようにする必要があります。

 

健康保険が協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合、年金事務所で介護保険から外す手続きをします。

この場合、会社は「介護保険 適用除外等該当・非該当届」に住民票の除票(コピー不可、マイナンバーの記載がなく、提出日から90日前以内に取得したもの)を添付して年金事務所で手続きをします。

介護保険の保険料は、日本に住所を有しなくなった月分からは徴収しないようにします。

逆に、日本に帰国して介護保険第2号被保険者に該当する場合も、「介護保険 適用除外等該当・非該当届」を提出します。

この場合、添付書類は不要です。

介護保険の保険料は、日本に住所を有するようになった月分から徴収するようにします。

 

介護保険の被保険者でなくなったにもかかわらず介護保険料を給与から引き続けると従業員にとっては無駄な支出が発生しますし、介護保険の被保険者であるにもかかわらず介護保険の保険料を支払わずにいると保険料の督促等のトラブルにつながる可能性もあります。

 

海外赴任する従業員や帰国する従業員が出たときには、介護保険のこともきちんとケアするようにしましょう。

 

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