【今日満年齢が増えるのは】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/01/31
誕生日を迎えると、1歳年を取ったなという実感を持つ方も多いでしょう。
確かに、常識的には誕生日で満年齢が1つ増えるという印象が強いと思います。
では、法律上満年齢が1つ増えるのはいつでしょうか?
実は、誕生日の前日なのです。
「年齢計算ニ間スル法律」では、第1条に「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」という記載があります。
つまり、年齢計算の開始日は生まれた日ということです。
これだけだと、少しイメージがわきにくいと思います。
そこで、定期券を例に挙げて話をしたいと思います。
2月1日から有効となる1か月定期を買った時、有効になるのは2月末日です。
これを12回繰り返します。
そうすると、12回目に買った1か月定期の有効期限は翌年の1月31日になります。
法律上では、これで1年経ったと考えます。
そのため、1月31日に満年齢が1つ増えるのは2月1日生まれの人なのです。
これにより、年齢要件によって社会保険の資格を取得したり喪失したりするのは、1日生まれの人に限り誕生月の前月となります。
1日生まれで20歳の時に厚生年金に入っていなかった人は誕生月の前月分からの国民年金の納付書が届いて驚いた方もいらっしゃると思います。
これは、法律上20歳になったのが誕生日の前日、つまり誕生月の前月末日になるからです。
そこで、給与計算において1日生まれの人については社会保険料の徴収に注意が必要です。
それでは、2月1日生まれの人を実例に挙げてみましょう。
・昭和59年(1984年)2月1日生まれの人…今日40歳になり、介護保険の第2号被保険者になるため、1月分から健康保険料と同時に介護保険料を徴収する必要があります。
・昭和34年(1959年)2月1日生まれの人…今日65歳になり、介護保険の第2号被保険者から第1号被保険者に移行するため、1月分からは介護保険料の徴収を止める必要があります。
・昭和29年(1954年)2月1日生まれの人…今日70歳になり、厚生年金の資格を喪失するため、1月分からは厚生年金の保険料の徴収を止める必要があります。
このように、原則として社会保険は誕生日の前日の月に資格を取得したり喪失したりするのですが、ただ一つ例外があります。
後期高齢者医療制度です。
この制度に限っては、75歳の誕生日に資格を取得します。
つまり、昭和24年(1949年)2月1日生まれの人で社会保険の資格がある人は、今日まで健康保険に加入ということになります。
そのため、この場合に限っては1月分までの健康保険料を徴収することになります。
後期高齢者医療制度は75歳から強制的に加入になるので、誕生日の前日から加入となると混乱するからでしょうね。
今回は、誕生日と満年齢の関係についてお話ししました。
一般的な常識と法律の違いで一番実生活に影響するのは満年齢のことでしょうね。
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