【健康保険における被扶養者の年収要件について】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/02/16
今日から確定申告の時期に入りました。
所得税については、前年1年間(前年1月1日~12月31日)での所得により扶養親族に入るか、配偶者の控除が受けられるか判定します。
(所得税の扶養控除についてはこちら、配偶者控除についてはこちら)
一方、健康保険(ここでは配偶者の国民年金第3号被保険者の話も含みます)の被扶養者についても下記の年収要件があります。
① 60歳未満かつ一定の障害状態 (※) にない場合…年収130万円未満
② 60歳以上または一定の障害状態にある場合…年収180万円未満
※ 一定の障害状態とは、障害厚生年金を受給できる状態(1級~3級)となります。
障害等級表についてはこちらを参照ください。
また、扶養に入ろうとする人が健康保険の被保険者と同居の場合は自身の年収が被保険者の収入の半分を下回っている必要もありますし、別居の場合は自身の年収が仕送り額を下回っている必要があります。
つまり、上記の収入要件を満たしていないと健康保険の被扶養者になれませんし、配偶者の場合は国民年金の第3号被保険者にもなれないということになります。
このとき、健康保険の扶養に入る際の年収を見る際の1年間とはいつからいつまでかという疑問が出る場合もあるかと思います。
このブログをお読みの皆様、ここでの1年間はいつからいつまでだと思いますか?
正解は、「扶養に入ろうとしている時点から向こう1年間」になります。
扶養に入る場合は、それまで収入があった人も退職などで収入がなくなるというケースもあります。
このとき、所得税と同じように暦年で収入要件を見てしまうと、年の後ろで退職した場合に、その年で退職時より前の収入があるため扶養に入れないということも起きてしまいます。
いつ収入がなくなったり減少したりするかで扶養に入れるか入れないかという不公平が出ないよう、社会保険の場合は扶養に入ろうとするときから向こう1年間で収入要件を見ます。
このとき、注意すべき点があります。
所得税上の所得を見るときは、非課税収入(例:障害年金、雇用保険の基本手当)は収入額に含めずに計算します。
それに対して、社会保険で年収要件を見る場合は障害年金や雇用保険の基本手当のような非課税収入も含めて収入額を計算します。
そのため、会社を退職して健康保険の被扶養者になりながら雇用保険の基本手当を受給しようとする場合は注意が必要です。
基本手当を受給する際、基本手当の日額によってはいったん社会保険の扶養から外れなければならなくなる場合があります。
この計算をする場合、上記の130万円(もしくは180万円)を360で割って日額換算をします。
上記①の場合:130万÷360≒3,611.111…
上記②の場合:180万÷360=5,000
そのため、基本手当の日額が3,612円以上(上記②の場合は日額5,000円以上)の場合はいったん健康保険の扶養から外れることになります。
これはうっかりしやすいところなので注意が必要です。
今日から確定申告のシーズンということで、所得税の扶養に関する考え方を交えて健康保険の被扶養者の要件を説明いたしました。
確定申告が必要な方は、忘れずに確定申告をしましょう。
私も人のことは言えませんが…
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