【3月は社会保険料の控除に注意を】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/02/28
毎年、全国健康保険協会(協会けんぽ)における社会保険料のうち、健康保険料と介護保険料は3月分から料率が変更されます。
・令和5年3月分~令和6年2月分までの社会保険料額表はこちら
・令和6年3月分~令和7年2月分までの社会保険料額表はこちら
一般的には、その月に支払う給与から差し引くのは前月分の保険料なので、3月支払の給与に関しては2月分の保険料を差し引くことになり、今までの保険料額表を基に保険料を差し引くことになります。
(その月支払の給与からその月分の保険料を差し引く場合は、3月支払の給与から新しい社会保険料額表に基づいて差し引くことになります。)
ただし、3月に支払う賞与については3月分の保険料率が適用されるため、給与で前月分、当月分どちらの保険料を差し引くかにかかわらず新しい保険料率を元に賞与から保険料を差し引く必要があります。
そのため、その月に支払う給与から前月分の保険料を差し引いている場合、3月支払の給与からは2月分の保険料率に基づく保険料を差し引き、3月支払の賞与からは3月分の保険料率に基づく保険料を差し引くことになります。
最近は、給与計算のソフトやクラウドサービスで保険料の差引額を自動計算してくれるのでミスは少なくなっていると思いますが、手計算をしている場合や計算結果を確認する場合は適用される料率が違いますので、この点は十分ご注意ください。
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