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【退職後に傷病手当金を受給するには】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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【退職後に傷病手当金を受給するには】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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2024/03/15

病気により退職を余儀なくされるケースもあります。

在職中は健康保険から傷病手当金が支給されますが、退職後はどうなるか気になる方もいらっしゃるかと思います。

そこで、退職後にも傷病手当金を受け取るための要件とその際の注意点について説明したいと思います。

 

1. 退職時までの被保険者期間

退職後にも傷病手当金を受け取れるようにするには、退職日までに継続して1年以上健康保険の被保険者である必要があります。
例えば、本日(令和6年 (2024年) 3月15日)に退職する場合、令和5年 (2023年) 3月16日から1日の空白もなく健康保険の被保険者である必要があります。
この場合、途中で転職しても前の会社の退職日の翌日が新しい会社の入社日であればかまいませんし、転職前後の健康保険の保険者が違っていてもかまいません。
例として、転職前は協会けんぽで転職後が健康保険組合のようなケースです。

2. 退職日に傷病手当金を受け取れる要件を満たしていること

傷病手当金を受け取るには、連続3日の待機期間(=出勤しない期間)が必要なのは知っている方もいらっしゃるかと思います。
しかし、退職後も傷病手当金を受け取るには、これだけでは不十分です。
待期期間にプラスして、最低1日は出勤しない日が必要となります。
ここは注意が必要で、退職日最後の3日間で待機を完成させたからといっても、その状態では退職後に傷病手当金は受け取れません。
そのため、退職日の前日までに待機を完成させ、その後少なくとも1日は出勤しない日が必要となります。
待機完成後の1日は出勤しさえしなければよいので、この日は必ずしも実際に傷病手当金を受け取る日である必要はなく、公休日や有給休暇などで報酬の出る日であってもかまいません。

3. 在職中に老齢年金を受け取っている場合の注意点

65歳以上で在職しながら公的老齢年金を受け取っている方もいらっしゃるかと思います。
そのような方が在職中に傷病手当金を受け取る場合、そのことによって傷病手当金の額に調整が入ることはありません。
しかし、退職後は話が変わってきます。
公的老齢年金の年金総額を360で割った額が傷病手当金の日額以上の場合、傷病手当金は支給されません。
公的老齢年金の年金総額を360で割った額が傷病手当金の日額を下回る場合は、傷病手当金が差額支給されます。
公的老齢年金を受け取りながら休職していた方が退職する場合、このような支給調整が入るので注意が必要です。

傷病手当金は働けずに報酬を受け取れない時に所得の補填をする性質のものです。
そのため、総務・人事担当者の方は正しい知識を元に退職前の休みをどのようにするか提案するとよいと思います。

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