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【今年度の年度更新の概要について】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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【今年度の年度更新の概要について】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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2024/05/10

もうそろそろ、労働局から年度更新の封筒が届く時期になります。

今年度の年度更新について、大まかな点について記載したいと思います。

 

1. 賃金総額計算の期間について

令和4年度に雇用保険料率を前期、後期の2段階で上げたため、令和4年度、令和5年度の年度更新では賃金総額を前期後期に分けて計算する必要がありました。

令和6年度については、雇用保険料率が通年で変わらないため、令和5年度の確定保険料、令和6年度の概算保険料を計算する際に前期後期に分けるのは不要で、令和5年4月分~令和6年3月分の賃金総額を算出すれば大丈夫です。

賃金総額の計算方法については、令和3年度の年度更新時と同じ方法に戻ったと考えてよいでしょう。

 

2. 労災保険料率について

令和6年度分については、3年に一度の保険料率見直しの結果、一部の業種で保険料率が変更になっています。

ただ、令和3年度~令和5年度の労災保険料率は平成30年度~令和2年度までと変更がなかったので、今回6年ぶりに労災保険料率が変更になっています。

ここでは、料率が変更になった業種のみピックアップします。

左側が令和5年度までの料率、右側が令和6年度の料率です。

(太字は料率が上がった業種です。)

 

・林業:60/1,000 → 52/1,000
・定置網漁業又は海面魚類養殖業:38/1,000 → 37/1,000
・石灰石鉱業又はドロマイト鉱業:16/1,000 → 13/1,000
・採石業:49/1,000 → 37/1,000
・水力発電施設、ずい道等新設事業:49/1,000 → 37/1,000
・機械装置の組立て又は据付けの事業:6.5/1,000 → 6/1,000
・食料品製造業(たばこ等製造業を除く):6/1,000 → 5.5/1,000
・木材又は木製品製造業:14/1,000 → 13/1,000
・パルプ又は紙製造業:6.5/1,000 → 7/1,000
・陶磁器製品製造業:18/1,000 → 17/1,000
・その他の窯業又は土石製品製造業:26/1,000 → 23/1,000
・金属材料品製造業(鋳物業を除く):6.5/1,000 → 5/1,000
・金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く):10/1,000 → 9/1,000
・めっき業:7/1,000 → 6.5/1,000
・電気機械器具製造業:2.5/1,000 → 3/1,000
・その他の製造業:6.5/1,000 → 6/1,000
・貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く):9/1,000 → 8.5/1,000
・港湾荷役業:13/1,000 → 12/1,000
・ビルメンテナンス業:5.5/1,000 → 6/1,000
・船舶所有者の事業:47/1,000 → 42/1,000

全業種の料率が記載されている一覧表はこちらに掲載されています。

 

3. 雇用保険料率について
雇用保険料率につきましては、令和5年度から変更はありません。

・一般の業種:15.5/1,000
・農林水産・清酒製造の事業 ※:17.5/1,000
・建設の事業:18.5/1,000

雇用保険料率の一覧表はこちらに掲載されています。

今年の年度更新の期間は、6月3日 (月) ~7月10日 (水) で、労働局や労働基準監督署に足を運んで書類を提出する場合はこの期間内に行います。
電子申請は6月1日 (土) から可能ですが、受付は6月3日 (月) となります。

締め切りギリギリになって慌てずにすむよう、早めに準備をしておくのが良いでしょう。

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