【外国人労働者入退社時の届出】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2024/05/24
日本人を雇用する場合や離職する場合、ハローワークに届け出る必要があるのは雇用保険の被保険者になる場合に限られます。
しかし、外国人を雇用する場合や離職した場合、雇用保険の被保険者にかどうかにかかわらず、雇用や離職の事実をハローワークに届け出る必要があります。
雇用する外国人が雇用保険の被保険者の資格を取得したり喪失したりする場合は、日本人と同様に「雇用保険被保険者資格取得届」や「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出するので、届出漏れは起こりにくいでしょう。
しかし、雇用する外国人が雇用保険の被保険者にならない場合は、雇用や離職の際に「外国人雇用状況届出書」をハローワークに届け出る必要があります。
提出期限は、雇用、離職いずれの場合でも雇用や離職をした日の翌月末日です。
(厚生労働省の関連ページはこちら)
特に、雇用保険に加入しない外国人を雇用する場合は届出が必要なことを知らなかった、うっかり忘れていたなどで届出を忘れがちなので、注意したいところですね。
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