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【社労士って何する人?(その3)】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

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【社労士って何する人?(その3)】福岡市の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所

2022/10/17

今回が社労士についての説明の3回目になります。

前回は、社会保険の分野についてお話をしました。

今回は、「社会保険労務士」の「労務」の分野についてお話ししたいと思います。

 

労働分野の法律の基本は、労働基準法です。

労働時間、賃金、有給休暇など労働者の労働条件について規定している法律です。

会社のルールブックである就業規則も、労働基準法で常時10人以上労働者のいる事業所では作成し、労働基準監督署に提出することが義務付けられています。

そのため、就業規則作成が労務管理の基本に位置付けられていると言ってもいいでしょう。

 

労働安全衛生法では、職場環境の安全や衛生を管理するための規定が設けられています。

一年に一度受診する健康診断も、労働安全衛生法で規定されています。

最近耳にするストレスチェックも労働安全衛生法の規定により実施されます。

工場勤務の方であれば、さらに深くかかわってきます。

フォークリフトの運転についてなども労働安全衛生法に規定があります。

 

労働者災害補償保険法(労災保険法)は、業務上の災害に限らず、通勤途中の災害についても保険給付が行われます。

また、脳血管疾患による疾病を防ぐための二次健康診断も労災保険から給付を受けます。

 

次は雇用保険です。

雇用保険といえば、失業した時に給付を受けるイメージが強いと思います。

しかし、在職中に受けられる給付もあります。

育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付はその例ですが、自身のスキルアップのために教育訓練を受けた時、その費用の一部を教育訓練給付として受け取る制度もあります。

教育訓練給付を受け取れるかどうかは、対象となる講座かどうかを確認しておく必要がありますが、教育訓練を行っている資格学校等に確認すれば対象となる講座かどうかは事前にわかります。

 

最後に、労働保険徴収法についてです。

この法律は、労働保険料(労災保険料と雇用保険料の総称)をどうやって支払うかという法律です。

毎年6月初めになると、年度更新のポスターを見かける方もいらっしゃるかと思います。

年度更新は、前年度の労働保険料を確定清算すると同時に、当年度の労働保険料を概算で支払うというのを一度に行う手続きです。

年度更新の期間は6月1日から7月10日までで、この時期は社労士にとって一番忙しい時期になります。

 

これで社労士の仕事についての大まかな説明は終わりになります。

 

またわからない点等ございましたら、気軽にお問い合わせください。

 

不定期で、別のトピックのブログも書きましたが、ここまでお付き合いくださりありがとうございました

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