【最低賃金に注意】Zoom対応の社労士事務所|ツインシティズ社労士事務所
2023/08/25
昨年10月に最低賃金が改定されましたが、今年の10月に予定されている改定では、昨年以上の上昇となる見込みです。
(昨年改定された地域別(都道府県別)最低賃金一覧はこちら)
(今年改定予定の地域別最低賃金一覧はこちら)
最低賃金には、地域別最低賃金以外に特定最低賃金があります。
こちらは、ある業種に従事している労働者に適用されるものです。
特定最低賃金の対象となる業種は都道府県で異なっており、対象業種で従事している労働者は地域別最低賃金と特定最低賃金のうち金額が高い方を適用します。
(昨年改定された特定最低賃金一覧はこちら)
最低賃金は1時間当たりの額で決められています。
時給や日給の場合は割と時間単価を計算するのは容易ですが、月給の場合は給与額を「1年の所定労働時間÷12」で割った額で時間単価を計算するのが一般的です。
(ただ、就業規則でこの方法以外の計算方法を採用してる場合もあるので、時間単価の計算方法はご自身の会社の就業規則で確認してください。)
最低賃金を計算する際に注意が必要なのは、以下の賃金は除外して計算するということです。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
逆に言えば、最低賃金の計算時に入れられる給与は基本給、役職手当。職務給、職能給など、通常の業務に対する賃金で固定的に支払われるものということになります。
このようにして計算した結果、時間単価が最低賃金を下回っている場合、労働基準法では賃金の全額払が行われていないことになり、労働基準監督署から指摘を受けると差額を支払う必要があります。
また、キャリアアップ助成金の支給申請を考えている場合、正規雇用転換前の賃金が最低賃金を下回っている場合、差額支給した上で転換後の賃金が転換前より3%上がっているかを見るため、いざ支給申請した時に賃金上昇の3%要件を満たしていなかったということも起こりえます。
昨年、今年と最低賃金はかなり上がってきていますので、その点でも注意が必要です。
キャリアアップ助成金にありきの話ではなく法令順守が第一義的な話ですが、キャリアアップ助成金の支給申請を考えている事業主の方はいま一度確認しておくことも大切だとは思います。
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